2018年5月18日
平成30年度 福岡市住宅用エネルギーシステム導入促進事業

2018年(平成30年度)福岡市より住宅用エネルギーシステムの導入に関する補助金の情報です。
太陽光発電システム、蓄電池システム、HEMSの補助に関する情報を転載しています。
福岡市の太陽光発電システム、蓄電池補助の詳細のお問い合わせは0120-895-735までご連絡ください。
1 申請受付期間・補助枠
2 補助金額・補助対象住宅(1)複合補助
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システム | 要件 | |
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1 | 住宅用太陽光発電システム (集合住宅のみ) |
・全量売電ではないこと。(各戸や共用部分においての使用を主な目的とするシステムに限る。) ・未使用品であること。 |
2 | 家庭用燃料電池 | ・燃料電池ユニット並びに貯湯ユニットから構成され、燃料電池の排熱を回収し、熱を有効利用できる機構を持つこと。 ・定格運転時において1.5kW以下の発電出力がある燃料電池システムであること。 ・JIS規格に基づく計測を行い、定格運転時における総合効率がLHV基準で80%以上であること。 ・未使用品であること。 |
3 | リチウムイオン蓄電システム | ・一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下「SII」という。)が実施する「平成29年度ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業」又は「平成30年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業」の補助対象機器であること。 ・未使用品であること。 |
4 | HEMS(ヘムス) | ・「ECHONET Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載していること。 ・補助対象機器を設置した住宅において、その居住者が使用する空調、照明等の電力使用量を計測・蓄積し、電力使用量の「見える化」が実現できること。 ・太陽光発電システム及びリチウムイオン蓄電システムとの見える化等の接続機能を有すること。 ・未使用品であること。 |
5 | MEMS(メムス) | ・SIIに登録するMEMSアグリゲータが設置し,SIIが指定する機能要件を満たすこと。 ・未使用品であること。 |
(2)補助条件システム補助金の交付対象にはなりませんが,「複合補助の要件を満たす」システムを「補助条件システム」としています。
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5 申請手続きの流れ(1)補助金交付対象申請書の提出(補助対象システムの工事着手前,建売住宅は入居前) |
- 遅くとも,設置工事着手予定日(補助対象システムが設置された住宅を購入する場合は入居予定日)の20日前までに補助金交付対象申請書及び必要な添付書類を不備なく適正に提出してください。(必着)
- 受付から補助対象決定までには通常3週間から4週間程度は要するため,余裕をもって提出してください。書類に不備等があれば,さらに補助対象決定は遅くなります。
- 補助金交付対象申請書において,市税を滞納していないことの確認に同意している場合でも,市民協議会で市税を滞納していないことの確認ができないときは,別途,証明書の提出を依頼する場合があります。
- 市民協議会が補助対象決定を行う前に,補助対象システムの設置工事に着手(補助対象システムが設置された住宅を購入する場合は入居)することはできません。
(2)補助金交付請求書の提出(補助対象システムの工事完了後,建売住宅は入居後)
6 提出書類 |
- 申請日の記載漏れや,申請日が実際の提出日との極端に異なる場合などは,受付ができませんのでご注意ください。
- 使用する印鑑は認印で構いませんが,スタンプ式印鑑(通称 ネーム印,浸透印,シャチハタ等)は不可とします。
- 書類の記載には,消すことができるボールペン等は使用しないでください。
(1)補助金交付対象申請時 |
- 補助金交付対象申請書に記載している工期と契約書の工期が一致しない場合や,契約書に工期の記載がない場合,別途,工期を確認することができる書類を提出してください。
- 住宅全体・システム設置予定部分の日付入りカラー写真は,1か月以内に撮影したものとします。(例 完了日を記載したボードと一緒にシステムの写真を撮影)
- いずれのシステムも,機器費,工事費他の費用を確認することができる契約書等の書類が必要です。
- HEMSについては,補助対象機器一覧に記載している機器の機器費を確認することができる契約書等の書類が必要です。
(2)補助金交付請求時 |
- 住所の記載誤りがないように注意してください。(例 申請者が新築住宅に補助対象システムを設置し入居した場合,当該新築住宅の住所を記載してください)
- 住宅全体・システム設置部分のカラー写真には,システムの設置が完了した日付を入れてください。(例 完了日を記載したボードと一緒にシステムの写真を撮影)
(3)計画の変更時 |
- 補助対象決定された補助対象システム以外のものを追加で設置する場合,設置工事に着手する前に提出のうえ,市民協議会の承認を受けてください。(例 HEMS,住宅用太陽光発電システム及び家庭用燃料電池の補助対象決定を受けた後に,リチウムイオン蓄電システムも追加設置する場合。)
- 承認を受ける前に,当該システムの工事に着手している場合は,補助金の増額は認められません。
- 補助対象システム機器費や住宅用太陽光発電システムの発電出力の変更等により,補助対象決定時の補助内示金額と,補助金交付請求額が異なる場合,速やかに提出し,市民協議会の承認を受けてください。
- 計画変更承認申請書を提出する際は,補助金交付対象申請時と同様に,システムの導入経費等の変更を確認することができる変更契約書等を添付してください。
(4)計画の中止時 |
- 補助対象システムの全部又は一部の設置を中止しようとするときは,速やかに提出してください。
7 補助金受領後の必須事項(1)補助対象システムの管理 |
補助金の交付を受けた方は,対象システムを下記の期間,善良なる管理者の注意をもって管理しなければなりません。
また,同期間内に補助対象システムが設置されている住宅を売却する場合や,補助対象システムのリース契約を終了する場合など,当該システムを処分しようとするときは,あらかじめ財産処分承認申請書(様式10号)を市民協議会に提出し,その承認を受けなければなりません。
補助対象システム | 年数 | |
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1 | 住宅用太陽光発電システム | 17年 |
2 | 家庭用燃料電池 | 6年 |
3 | リチウムイオン蓄電システム | 6年 |
4 | HEMS | 5年 |
5 | MEMS | 5年 |
(2)電力使用量の報告 |
補助金の交付を受けた方は,補助対象システム設置後1年間(既築住宅に補助対象システムを設置した場合は,補助対象システム設置前1年間の電力使用量も必要)の電力使用量等に関する,使用状況調査報告書(様式第11号)を提出してください。
※報告書の様式は,交付する補助金を確定後,その通知書と同時に郵送します。
(3)アンケート調査平成30年度に補助金を交付した方には,平成31年度にアンケート用紙を送付しますので,回答をお願いします。 |